【受講生限定】英文契約書講座 「Q&Aセッション」

「Q&Aセッション」は、受講生の皆様が日々業務で遭遇する「英文契約の全般的な疑問」について、講師へ直接質問ができるセッションです。

参加者は、これまでのQ&Aセッションで取り上げられた内容が閲覧できますので、他社の受講生の質問がご自身の業務の参考になったり、判断が間違っていないことなどがわかり自信にも繋がると思います。また他の受講生との交流ができる機会にもなりますので、ご参加をお薦めしています。

全21回の授業とは別日程で、本講座開講期間中に開催する予定です。(本講座開講後に決定)

2023年4月期

2023年9月11日(月)19:00-20:00に教室とZoomミーティングで同時開催しました。

受講生の皆様から多くのご質問がありました。その中から皆様に共通する実務に役立つ質問をご紹介いたします。

Q1.  Force Majeure条項をレビューする際は、戦争、災害、感染症の流行と思いつく限りの事項を列挙しているのですが、以前、ウクライナの戦争により物流に遅延が生じ、納期を守ることが不可能となった際、Force Majeure条項に "war" との記載があることを理由に不可抗力を主張したところ、相手方から反論が返ってきました。
その場合に、少しでも有効な記載方法が、もしありましたら教えてください。

Q2.  外国で作成された契約書には印紙税が課されないと理解しています。しかし、外国で作成された契約書であることを証明するための条文をあまり見かけたことありませんが、参考となる条文があれば教えてください。

2022年10月期

2023年2月20日(火)19:00-20:00にZoomミーティングで開催しました。

受講生の皆様から多くのご質問がありました。そのご質問の一部をご紹介いたします。

Q1.  一般的な事項として、海外の裁判判決と執行について教えてください。勝訴判決を得ても国同士の条約に関係で執行することができないということがあると思いますが、どこに国であれば、どこの国の判決を執行できるのか、執行できないのかなど調査する方法はあるでしょうか。

Q2. 英米法と大陸法では法制度に違いについて、英文契約の審査という観点からは、どのような点に着目して審査する必要があるか知りたいです。

Q3. WHEREAS条項のレビューで留意すべき点を教えてください。

受講生の声:当方の質問は法務のスタンスを伺う内容や少し個別的事象に関する質問になってしまったのですが、いずれも自身の考えやスタンスで良いのかどうか気になっていた点でしたので、先生よりご回答・コメントを頂戴し、悩みが解消されました。講義におかれましても、実務的なお話を交えながらわかりやすくご説明いただき、多くの気付きがあり、大変勉強になりました。今後実務にも活かしていきたいと思います。(企業法務担当者)

2021年10月期

2021年12月23日(木)19:00-20:00にZoomミーティングで開催しました。

受講生からのご質問の一部をご紹介いたします。

Q1. 英文契約書講座テキストの通知例では「直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下又は本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする」とありますが、どれもアナログな方法と感じます。新型コロナウイルス感染症以前からも、メールやチャット、クラウド等で取引先とやりとりをすることも少なくありません。そのため「メールやチャット、クラウド」を用いて通知を行った際の条文例と留意点について教えてください。

Q2. NDAや秘密保持条項において、法令等の要請に基づく場合の例外条項を規定することが一般的であると思います。その場合、当局へ秘密情報を開示することになる受領者の義務として、主に(1)事前または事後開示者へそのことを通知すること、(2)当局によって秘密として扱われるための合理的な努力を行うこと、 (3)当局へ開示する秘密情報の範囲を狭める努力を行うこと、の3点が規定されているのを目にしますが、いずれかの義務が欠けているドラフトを目にすることもあります。例外条項については、規定してあること(法令等の要請に基づく場合に当局へ開示できる状態であること)が重要であり、開示の際の受領者の義務の規定については二の次(最悪無くても良い)という考え方でも良いでしょうか。

「Q&Aセッション」後、「オンライン交流会」を開催しました。

受講生からは「実務で困っていること」「英文契約の自己学習方法」「業務の効率化」「今後、法務を極めるには?」など、様々な話題がでました。

業種は異なりますが、法務実務に携わっている受講生同士ですので、ご自分の会社の取り組みや講師からは法務担当者の先輩としてのアドバイスなどがありました。皆さん、有意義な交流を図られていたと思います。

2021年4月期

2021年6月25日(金)19:00-20:00にZoomミーティングで開催しました。

受講生からのご質問の一部をご紹介いたします。

Q1. 契約書に「書面での通知」が規定されているが、その他の通知手段に関する規定がない場合は電子メールなど認められますか?

Q2. 英文の守秘契約において、後で締結される別契約との関係を定めておくことは一般的ですか?

2020年10月期

2020年12月15日(火)19:00-20:00にZoomミーティングで開催しました。

受講生からのご質問の一部をご紹介いたします。

Q1. 「Warranty」「Guarantee」「Indemnification」の区別について教えてください。

Q2. 英文契約における主語として「party」「parties」「each party」「either party」「neither party」「all parties」「any party」の使い分けについて教えてください。

Q3. 「with prior written notice consent」と規定されている場合、書面の必要があるのか、電子メールでも構わないですか?

【参加受講生の感想】

  • 実務のご経験も踏まえられた内容で、非常に参考になりました。
  • 他の受講生の方がどのような疑問を持っているのか、その疑問に対する回答なども知ることできて良かったです。
  • 非常に実務的で分かりやすかったです。