【受講生限定】2024年4月期 Q&Aセッション

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M&A

Q1: PDF交換で契約を締結する話
過去のQAセッションで、副本の全てが原本扱いの条項を入れたうえで、PDFの交換の締結でよいというお話がありました。
準拠法がアメリカ法であれば問題ないのでしょうが、どこの国でも、原本と同じ効力があるのかが、気になっております。
例えば、日本だとPDFの交換では原本性が認められず、写しの扱いになると思います。また、中国、台湾等、サインでなく印鑑がメインの国もあると思いますので、PDF交換でOKを出していいものか、実務で迷ったことがあります。