IPEC法務英語で過去に開催した講座を紹介します。
【企業国際法務のための「米国判例を読む」講座 2013年7月開催】
講座のねらい
米国判例を読む力は、英語力、米国法や裁判制度の知識や理解のみならず、判決理由・根拠を発見する力にあります。
本講座では、これらの力を養成するとともに、会社の財産として国際法務担当者が作成すべきケーズブリーフ作成力も養成します。
講座スケジュール
1回目・2回目:2013年7月13日(土)14:00~17:15(15分休憩含む)
3回目・4回目:2013年7月20日(土)14:00~17:15(15分休憩含む)
5回目 :2013年7月27日(土)14:00~15:30
日時 | 授業内容 |
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1回目 7月13日(土) 14:00-15:30 |
・有料データベースで判例を調べる -関連する論点を扱う論文を探し出し、これに関係する判例を発見する。 ・比較的読みやすい判例を読む 使用判例:プロバイダ責任制限法『Communications Decency Act Section 230』 立法の契機となった代表判例「Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F. Supp. 135(連邦地裁ニューヨーク南区1991年)」及び「Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Company, 1995 WL 323710(ニューヨーク州シュープリーム最上位事実審裁判所1995年)」 |
2回目 7月13日(土) 15:45-17:15 |
・判例を読むために必要な知識と理解の概説 -裁判所制度(連邦・州) -民事訴訟法や証拠北条の基本的用語や基本的概念 ・ケースブリーフの作り方 -使用判例: 引き続き「Cubby, Inc. v. CompuServe Inc.」及び「Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Company」 |
3回目 7月20日(土) 14:00-15:30 |
・日系企業が関連した判例を読む ・ケースブリーフの作り方 使用判例: 製造物責任(PL法)『Clark v. Mazda Motor Corp., 68 P.3d 207(オクラホマ州最高裁2003年)』 |
4回目 7月20日(土) 15:45-17:15 |
・日系企業が関連した判例を読む ・ケースブリーフの作り方 使用判例:日本の重電メーカーと子会社が独占禁止法違反で訴えられて親子会社の関係が問われた事件『Bell Atlantic v. Hitachi Data Sys., 849 F.Supp.702(連邦地裁カリフォルニア北区1994年)』 |
5回目 7月27日(土) 14:00-15:30 |
・日系企業が関連した判例を読む ・ケースブリーフの作り方 使用判例: 日本の自動車メーカーに対して裁判管轄権が及ばないとされた事件『Estate of Thompson v. Toyota Motor Corp. Worldウィで、545 F.3d 357(連邦訴訟審第6巡回区2008年)』 |
※受講生は各回の判例を事前課題として与えられます。
使用教材:アメリカ不法行為法(中央大学出版部) 平野晋著
副教材:米国判例
講師
平野晋氏
職歴
現職 中央大学教授(総合政策学部)米国弁護士(NY州)・博士(総合政策)(株)NTTドコモ法務室長
MORGAN, LEWIS & BOCKIUS法律事務所(ロサンゼルス事務所)研修生
学歴
中央大学法学部法律学科卒業、
コーネル大学(法科)大学院(Cornell Law School)修士課程修了(LL.M.)
法務研究科特別研究生(コーネル国際ロージャーナル誌編集員)
受講対象
企業の国際法務、国際事業、国際知財に携わっている方
十分な読解力を備えている方
TOEIC 600以上
受講料
38,000円(税込)
使用教材代別途必要
「アメリカ不法行為法(中央大学出版部)」5,145円(税込)
※使用教科書をご持参の場合には受講料のみのお支払となります。
※1回目課題は受講料のお手続き完了後より配布します。