Q1: 英文契約書講座テキスト P.31 8.5記載の通知例では「直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下又は本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする」とあるがどれもアナログな方法と感じる。コロナ以前からも、メールやchat、クラウド等で取引先とやりとりをすることも少なくない。そのため「メールやchat、クラウド」を用いて通知を行ったさいの条文例と留意点の教授を希望。
Q1: 英文契約書講座テキスト P.31 8.5記載の通知例では「直接手渡し、書留、配達証明便、ファックスの何れかの書面による方法で行い、通知の宛先は以下又は本条に基づき相手方に通知された別途の住所とする」とあるがどれもアナログな方法と感じる。コロナ以前からも、メールやchat、クラウド等で取引先とやりとりをすることも少なくない。そのため「メールやchat、クラウド」を用いて通知を行ったさいの条文例と留意点の教授を希望。